“ 此大墓石の傍(かたはら)に小い墓が二基ある。墓地の東南隅にあつたのだから、我々は丁度対角の方向から捜しはじめたのであつた。暫くしてから、独り東の方を捜してゐた爺が、「これではございませぬか」と呼んだ。香港の裁判所は8日、『香港に栄光あれ』という曲に対し、分離独立、香港の中国からの分離、この曲が国歌であるかのような表現、香港が独立国家であるかのような表現、上記の行為を他者に教唆または扇動することを意図した曲の流布を禁止する暫定的な差し止め命令を出しました。新光明寺に顕享院秀誉覚真政達居士の法諡を彫つた墓石があつて、建立の年月も施主の氏名も政義の墓と同じである。 ”