“ 定期貯金の満期到来で、民営化後に新たに通常郵便貯金にされた残高は、利用者が引き出すまでは機構への預入分と見なされ、ゆうちょ銀行の通常貯金とは別に管轄される)については、民営化前と同じで、郵便貯金法第11条で規定されていた内容の経過措置適用を根拠に、機構扱いとなる貯金残高総額の一部を原資として日本国債の強制買入が実施される。当然ながら、今般の増額となった300万円分は預金保険法の補償対象外となる。当然ながら、この措置で手元にきた国債を満期まで保有しなかった場合は、通常の国債取引同様、元本割れが生じることもある。 ”